不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

賃料増額請求訴訟で勝訴判決

法人

相談前

依頼者は貸借物件のテナントで,賃貸人から賃貸借契約上の賃料自動改訂条項に基づいて賃料増額を求められ,裁判を起こされていました。1審簡裁では,条項の解釈をめぐって判断がなされ勝訴していましたが,賃貸人から控訴され,控訴審から受任しました。

賃貸人に対して,入居時に支出した必要費の償還を別途求めたいというご希望で,必要費償還請求訴訟も別途受任しました。

相談後

賃料増額請求訴訟については,賃貸借契約書に自動改訂条項がある場合には通常は当該条項に基づいて自動的に改訂されるということになるのですが,このケースでは特殊事情があり,前回更新時に,漏水によって迷惑をかけたという趣旨で賃料を据え置く旨の合意がなされていたので,当該合意によって,自動改訂条項の適用が制限される旨を主張立証したところ,控訴審判決で当方の主張が認められ,請求棄却(賃料増額を認めず当方勝訴)の判決が出て,確定しました。

別途起こした必要費償還請求訴訟については,これも通常は賃貸借契約書の特約で必要費・有益費の償還請求権が排除されていることが多いのですが,たまたまそのような特約がなかったので,建築士調停委員の関与する調停手続に移行してもらい,一定額の支払を受けることで和解しました。

弁護士からのコメント

賃貸借契約上のトラブルについても,個別事案によって,通常は認められる請求が認められなかったり,その逆もあります。ネット上の情報などで早合点せず,弁護士に相談されることをお勧め致します。

その他の解決事例

ウッドショックによる請負代金増額について交渉し合意

ご依頼者様は自宅の新築を請負業者に発注していましたが,いわゆるウッドショックによる請負代金の大幅な増額を求められ,困惑していました。

請負業者からは,建設工事請負約款の規定を根拠として,「経済情勢の著しい変動」があったとして増額を求められていました。

 

強引な投資用マンションの購入勧誘被害

依頼者は、投資用マンションを所有していましたが、仲介業者から強引な電話勧誘及び訪問勧誘を受け、何時間も喫茶店でしつこい勧誘を受けた結果、断れずに、マンション売却の売買契約書や媒介契約書に署名押印してしまいました。

依頼者は後悔してすぐに契約の解約を申し出ましたが、手付金の授受もない契約で、仲介業者は解約不可と主張しました。

弁護士秋山が受任して契約の無効等を主張しましたが、買主の不動産業者及び仲介業者から違約金や仲介手数料を請求する訴訟を起こされました。

漏水事故について、保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現

分譲マンションでの漏水事故で、依頼者様は、当初、被害者側より、自己負担での賠償を求められていました。

ビルの老朽化等を理由に美容室の立ち退きを求められたケースで,2億円に近い立退料を獲得

渋谷区内の商業ビルに入居して,開業後約4年間,売上げを順調に伸ばしてきた美容室(法人)が,ビルの所有者から,ビルの老朽化による建替えを理由に明渡しを求められました。所有者側は,美容室の入口付近にカラーコーンを置くなどしており,依頼者は,営業妨害ではないかと憤っていました。

不動産売買契約の白紙解除

ご依頼者様は,大手不動産会社の仲介で,土地売買契約を締結しましたが,買主の求めていた境界確認を期限までに行うことが困難な状態となってしまいました。

不動産トラブルは不動産に強い弁護士へ

初回60分以内の無料相談実施中

24時間受付中 メールでのお問い合わせ

24時間受付中 メールでのお問い合わせ