不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

漏水事故について、保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現

相談前

分譲マンションでの漏水事故で、依頼者様は、当初、被害者側より、自己負担での賠償を求められていました。

相談後

弁護士が受任し、管理組合が契約している保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現しました。

弁護士からのコメント

漏水の加害者になってしまった場合、賠償責任保険での対応の可否はきわめて重要なポイントとなります。

その他の解決事例

賃料滞納を繰り返す借家人に裁判を起こし,立ち退きを実現。

ご依頼者は,親族から一戸建ての土地建物を取得しましたが,同建物には賃借人が入居していました。この賃借人がなかなか厄介な方で,賃料を滞納することがしばしばある一方で,建物修繕の要求は厳しくしてくるような方でした。

漏水事故について、保険会社に賠償責任保険での対応を求め、実現

分譲マンションでの漏水事故で、依頼者様は、当初、被害者側より、自己負担での賠償を求められていました。

漏水事故について保険会社に保険対応を求め,実現

ご相談者は分譲マンションの一室を賃借していましたが,階下に漏水が起きてしまいました。当初,原因が不明で,加入している損害保険会社に保険対応を依頼しましたが,断られてしまいました。

階下の住民からは早急に修繕等対応を求められ,苦慮されていました。

サブリース業者の賃料不払いによるトラブル事案

ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。

賃料増額請求訴訟で勝訴判決

依頼者は貸借物件のテナントで,賃貸人から賃貸借契約上の賃料自動改訂条項に基づいて賃料増額を求められ,裁判を起こされていました。1審簡裁では,条項の解釈をめぐって判断がなされ勝訴していましたが,賃貸人から控訴され,控訴審から受任しました。

賃貸人に対して,入居時に支出した必要費の償還を別途求めたいというご希望で,必要費償還請求訴訟も別途受任しました。

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