ご依頼者様は自宅の新築を請負業者に発注していましたが,いわゆるウッドショックによる請負代金の大幅な増額を求められ,困惑していました。
請負業者からは,建設工事請負約款の規定を根拠として,「経済情勢の著しい変動」があったとして増額を求められていました。
ご依頼者様は,普通賃貸借契約を締結し,営業用物件を賃借していましたが,賃貸人より,建物の建替えを理由に,一定の立退料を支払った上での退去を求められました。しかし,提示された立退料の金額は,ご依頼者様が代替物件を見付けて転居し,当該物件で営業を行うには不十分なものでした。
ご依頼を受け,弁護士が賃貸人側に対し,正当事由の無い限り賃貸借契約の更新拒絶はできない等を通知したところ,賃貸人側にも代理人弁護士が付きました。
代理人同士で協議した結果,最終的に,ご依頼者様も応じられる金額での立退料を支払ってもらい退去・移転することで解決しました。
立退料の金額は,受任前に賃貸人側から提示のあった金額の2倍以上で最終的に合意しました。営業用物件では,移転に要する費用等が多額に上ることも多いといえます。建物の建替え等を理由に賃貸人から退去を求められたような場合には,弁護士に交渉を依頼することを強くお勧め致します。
ご依頼者様は自宅の新築を請負業者に発注していましたが,いわゆるウッドショックによる請負代金の大幅な増額を求められ,困惑していました。
請負業者からは,建設工事請負約款の規定を根拠として,「経済情勢の著しい変動」があったとして増額を求められていました。
ご相談者様は,ワンルームマンションに2年程度居住して退去したところ,管理会社から,カーペットを敷いた跡が変色しているとして,補修費用として10万円弱を請求されました。
依頼者は,所有する一戸建てを第三者に賃貸していましたが,賃料の一部滞納が10年間にわたり続いていました。管理会社も回収の熱意に欠け,借家人が居座っている状態でした。
依頼者は,義母名義の一戸建てのリフォーム代を約1300万円拠出しましたが,直後に奥さん・お子さんと別居状態となり,リフォームした一戸建てには一度も住むことがありませんでした。リフォーム後も一戸建ての名義は義母の単独名義のままで,リフォーム代の返還を求めたいというご依頼でした。
相談者(法人)は,ある物件の売買交渉を業者と行い,業者から交渉にあたってまず「保証金」として約300万円を預けるように言われ,業者に預けました。しかしその後売買交渉は流れ,依頼者が業者に保証金の返還を請求しましたが,業者は言を左右にして,返還に応じませんでした。