不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

30代女性 2019年4月に解決

相談した出来事

戸建ての建築にてハウスメーカーと契約後に着工遅れが生じたが、責任をとらないと言われ、遅延の責任の所在や補償についてハウスメーカーと交渉することになった。

この度はありがとうございました。問題を抱え精神的にも辛いなか、初めての法律相談に行くというだけでも不安でしたが、先生が優しくお話を聞いてくださり安心しました。まとまらない内容だったにもかかわらず、専門家の目から大変わかりやすく問題点などをまとめてくださったことで、争点を明確にすることができました。また、相談後にも何度も親身に解決へ向けてのアドバイスや注意点を教えてくださり本当に助かりました。
先生のおかげで先方とも落ち着いて交渉することができました。本当にありがとうございました。

 

その他のお客様の声

20代男性 2021年5月に解決

相談した出来事

引越から3ヶ月程経過した頃に下の階の方から漏水の報告を受けた。やりとりを進める中で相手方やマンションの管理人が冷静ではなくなったため、話し合いが難しく代理人を依頼した。立ち会い調査で最終的な原因は引っ越し業者の洗濯機の設置に作業・確認漏れがあったことがわかり、自分の契約していた保険から修繕費用等は全て支払われた。

様々な対応をして頂き大変感謝しています。漏水が起こった当初、自分には思い当たる原因がなく、相手方も次第にこちらに連絡するたびに怒りをあらわにされていたので辛い部分もありましたが、先生に原因調査の立ち会いから最後の交渉まで対応頂き大変助かりました。自分で対応していたら保険会社からも全額は支払ってもらえなかったと思っております。また、洗濯機とは別に発生した賃貸に備え付けの設備の故障についても、交換にかかる費用がオーナー側の責任であ...

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30代女性 2024年に解決

相談した出来事

新居のリフォームに際し、施工期日の問題でリフォーム業者とのトラブルに発展

弁護士先生にお願いする、という経験は今まで全くなかったため、お願いするということについてもとても悩みましたが、結論早めに相談して大正解でした。 そして秋山先生に辿り着いたのは本当に不幸中の幸いでした。 急なアポイントでしたが、お時間を作って頂き、お話を聞いて頂きました。 秋山先生は拙い話を真摯に聞いてくださり、 私達に寄り添って対応頂き、このトラブルで人間不信気味でしたが、信頼できる方だと感じましたので...

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60代女性 2021年3月に解決

相談した出来事

親族との共有不動産について希望する方針が違いました。相手は所有し続けたい、私は共同売却か、相手に持ち分を買い取ってもらうことを望んでおりました。共有名義不動産は世代を超えてトラブルのもととなる恐れがあり、自分の代で共有関係を1日も早く解消すべきだと学んだからです。持ち分を買い取ってもらえば相手も好きなように土地を利用できる、私も経済的に助かるので双方に良いと何度も話しましたが断られ、他にもこの土地を巡り心身疲弊することが続き秋山直人先生にご相談、真摯に対応していただき持ち分を買い取ってもらうことができました。

親族との共有不動産で大変困っておりましたが、秋山直人先生にご相談に伺ったところテキパキと方針を決めて下さり、共有者に持ち分を買い取ってもらうという解決に至り本当に助かりました。ありがとうございます。 弁護士ドットコムのインタビュー記事で「常に依頼者の味方になって働く(弁護士の)父の姿をかっこいいなと思っていた。」とあり、また宅建もお持ちで不動産が得意分野と知りお願いしたのですが、大変心強い味方になってくださいました。 ...

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40代男性 2022年3月に解決

相談した出来事

中古マンションを購入後、隣人からの迷惑行為に悩まされる。調査したところ、売主の居住時から迷惑行為はあったことが発覚。契約時に説明がなかったため、売主に説明義務違反を問い、損害賠償を請求。相談から2ヶ月ほどで和解に至った。

はじめは弁護士の方に相談せず、自分で相手方と交渉していましたが、なかなか思うように進まなかったため、不動産案件に詳しそうな弁護士を探し、秋山先生に辿り着きました。先生は当方の話を丁寧に聞いた上で、過去の判例などを元にした現実的な落とし所を説明してくださり、こちらも方針を定めることができました。また当方が用意した資料の精査やメールの返信、相手方への連絡もとにかく早く、安心してお任せすることができました。結果、当初予想していたより...

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40代女性 2024年に解決

相談した出来事

契約期間もまだあるにもかかわらず、「1年半後から地代を80%以上引き上げること」と「定期借家への変更を協議すること」といった事前に知らされていない内容が含まれており、母が出向きこれにサインしなければ修繕できないと言われ、そのままサインしてしまいました。

地主の事務所へ出向き、修繕の承諾書と地代の引き上げは別の事項であることから、契約書を分けるように申し出たところ、地主側に拒否されました。

そもそも「増改築」には承諾書が必要ですが、今回の修繕は外壁塗装と屋根の葺き替えのみであり「増改築」には該当しません。そこで裁判所に申し立て、最終的に調書に記載して解決しました。

地主との2回目の面談を控えていたため、秋山先生には早急にご対応とご判断をいただき、本当に助かりました。これまで地主との間に弁護士を依頼したことがなかったため、秋山先生に代理人としてご対応いただくまで、母や私たち家族は大きな不安とストレスを抱えていました。 秋山先生は借地借家や不動産トラブルの専門家であり、不動産鑑定士の資格やその他不動産関連の資格もお持ちです。この先、契約書の更新や借地権の取り扱いについてもご相談させ...

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