ご依頼者様は,宅建業者の仲介で中古の土地建物を購入しましたが,購入後かなり時間が経ってから,当該物件が,建物の建替等の際に都道府県知事の許可等が必要な規制区域内にあることが判明しました。宅建業者は,重要事項説明の際にそのことを説明していませんでした。
借地権と底地の共同売却
借地借家相談前
依頼者様は底地を所有する地主ですが、借地権者に相続が発生し、借地権の処理が問題となりました。
相談後
地主側代理人として、借地権者側代理人と交渉し、共同して第三者に売却し、売却代金を分配することで合意し、無事に売却・分配が実現しました。
弁護士からのコメント
底地と借地権を共同売却することで、更地としての市場価格での売却が可能となります。これは、地主にとっても借地権者にとってもメリットのある解決と思われます。分配割合や売却条件について、弁護士による交渉が有効です。
その他の解決事例
建物の老朽化による建替えを原因とする明渡請求に対し,多額の立退料で合意(居住用マンション)
立退交渉ご依頼者様は,普通賃貸借契約を締結して賃貸マンションに住んでいましたが,賃貸人側から,建物の老朽化により建物を取り壊すので,早急に退去するようにという一方的な通知を受けて相談に見えました。
居住用マンションの原状回復費用について交渉で解決
原状回復費用ご相談者様は,ワンルームマンションに2年程度居住して退去したところ,管理会社から,カーペットを敷いた跡が変色しているとして,補修費用として10万円弱を請求されました。
アパート建築請負契約を白紙解除
建築請負契約依頼者は,借地権のある土地の有効活用(借地権解消の上,アパート新築)を建築業者から持ちかけられ,建築請負契約書まで締結していましたが,借地権解消について業者が介入して交渉したところ,借地権者の相続関係を調査せずに,現に住んでいる相続人のみを相手に交渉するというずさんなもので,不信感を強めていました。依頼者は,当該建築業者との建築請負契約の解除を希望されていました。