ご依頼者様は,普通賃貸借契約を締結し,営業用物件を賃借していましたが,賃貸人より,建物の建替えを理由に,一定の立退料を支払った上での退去を求められました。しかし,提示された立退料の金額は,ご依頼者様が代替物件を見付けて転居し,当該物件で営業を行うには不十分なものでした。
サブリース業者の賃料不払いによるトラブル事案
サブリース50代/男性相談前
ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。
相談後
弁護士秋山が受任し、賃料滞納により、サブリース業者とのマスターリース契約を解除しました。
その上で、文書投函により実際の居住者と連絡を取り、交渉して、直接の賃貸借契約を結びました。
さらに、サブリース業者に対しては、未払賃料の支払を訴訟で求めました。
当該サブリース業者は、マスターリース契約に日本商事仲裁協会での仲裁合意条項があることを理由に、
訴えの却下を求めました。
当方はかかる仲裁合意について争い、地裁判決では、依頼者の賃貸は1戸のみと小規模で賃料も少額であり、「消費者」性が認められるとして、仲裁法附則3条2項による仲裁合意の解除を認め、当方の請求を認容しました。当該地裁判決は控訴なく、確定しました。
弁護士からのコメント
日本商事仲裁協会での仲裁手続きには、高額の費用がかかり、当該仲裁合意条項は、
サブリース業者が賃貸人から訴訟を起こされないように設けたものであると思われました。
このような不当な仲裁合意条項の効力を否定する判決を得られたことは有意義であると思います。
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