ご相談者様は賃貸アパートに居住されていましたが,複数回にわたり,上階から天井・壁に激しい漏水(汚水漏れ)があり,高額な家財を含む家財道具等が汚水に濡れる被害を受けました。
賃貸人側から,用法違反等を主張して建物明渡請求の裁判を起こしてきたということで,ご相談を受けました。
サブリース業者の賃料不払いによるトラブル事案
サブリース50代/男性相談前
ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。
相談後
弁護士秋山が受任し、賃料滞納により、サブリース業者とのマスターリース契約を解除しました。
その上で、文書投函により実際の居住者と連絡を取り、交渉して、直接の賃貸借契約を結びました。
さらに、サブリース業者に対しては、未払賃料の支払を訴訟で求めました。
当該サブリース業者は、マスターリース契約に日本商事仲裁協会での仲裁合意条項があることを理由に、
訴えの却下を求めました。
当方はかかる仲裁合意について争い、地裁判決では、依頼者の賃貸は1戸のみと小規模で賃料も少額であり、「消費者」性が認められるとして、仲裁法附則3条2項による仲裁合意の解除を認め、当方の請求を認容しました。当該地裁判決は控訴なく、確定しました。
弁護士からのコメント
日本商事仲裁協会での仲裁手続きには、高額の費用がかかり、当該仲裁合意条項は、
サブリース業者が賃貸人から訴訟を起こされないように設けたものであると思われました。
このような不当な仲裁合意条項の効力を否定する判決を得られたことは有意義であると思います。
その他の解決事例
汚水の漏水事故による損害賠償請求
漏水事故強引な投資用マンションの購入勧誘被害
投資物件売買勧誘被害依頼者は、投資用マンションを所有していましたが、仲介業者から強引な電話勧誘及び訪問勧誘を受け、何時間も喫茶店でしつこい勧誘を受けた結果、断れずに、マンション売却の売買契約書や媒介契約書に署名押印してしまいました。
依頼者は後悔してすぐに契約の解約を申し出ましたが、手付金の授受もない契約で、仲介業者は解約不可と主張しました。
弁護士秋山が受任して契約の無効等を主張しましたが、買主の不動産業者及び仲介業者から違約金や仲介手数料を請求する訴訟を起こされました。
ウッドショックによる請負代金増額について交渉し合意
建築請負契約ご依頼者様は自宅の新築を請負業者に発注していましたが,いわゆるウッドショックによる請負代金の大幅な増額を求められ,困惑していました。
請負業者からは,建設工事請負約款の規定を根拠として,「経済情勢の著しい変動」があったとして増額を求められていました。
親族への建物使用貸借を解除し,土地を更地で売却
使用貸借ご相談者は,アパートを所有していましたが,老朽化していました。借家人には順次退去してもらい,新規には募集しないでいましたが,1室を親族に無償で貸しており(使用貸借),その親族との間は円満にいっておらず,直接退去の交渉をするのも難しい状況でした。退去してもらえないと,アパートを取り壊して土地を更地で売却することができずに困っている状況でした。




