不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

サブリース業者の賃料不払いによるトラブル事案

50代/男性

相談前

ご相談者様は、業者に勧誘を受けて投資マンションを購入し、サブリース業者とマスターリース契約を締結していました。
しかし、サブリース業者が、賃料を長期間遅滞し、実際の居住者も分からず、お困りでした。

相談後

弁護士秋山が受任し、賃料滞納により、サブリース業者とのマスターリース契約を解除しました。
その上で、文書投函により実際の居住者と連絡を取り、交渉して、直接の賃貸借契約を結びました。

さらに、サブリース業者に対しては、未払賃料の支払を訴訟で求めました。
当該サブリース業者は、マスターリース契約に日本商事仲裁協会での仲裁合意条項があることを理由に、
訴えの却下を求めました。
当方はかかる仲裁合意について争い、地裁判決では、依頼者の賃貸は1戸のみと小規模で賃料も少額であり、「消費者」性が認められるとして、仲裁法附則3条2項による仲裁合意の解除を認め、当方の請求を認容しました。当該地裁判決は控訴なく、確定しました。

弁護士からのコメント

日本商事仲裁協会での仲裁手続きには、高額の費用がかかり、当該仲裁合意条項は、
サブリース業者が賃貸人から訴訟を起こされないように設けたものであると思われました。

このような不当な仲裁合意条項の効力を否定する判決を得られたことは有意義であると思います。

その他の解決事例

建物の老朽化による建替えを原因とする明渡請求に対し,多額の立退料で合意(居住用マンション)

ご依頼者様は,普通賃貸借契約を締結して賃貸マンションに住んでいましたが,賃貸人側から,建物の老朽化により建物を取り壊すので,早急に退去するようにという一方的な通知を受けて相談に見えました。

賃料滞納を繰り返す借家人に裁判を起こし,立ち退きを実現。

ご依頼者は,親族から一戸建ての土地建物を取得しましたが,同建物には賃借人が入居していました。この賃借人がなかなか厄介な方で,賃料を滞納することがしばしばある一方で,建物修繕の要求は厳しくしてくるような方でした。

漏水事故について保険会社に保険対応を求め,実現

ご相談者は分譲マンションの一室を賃借していましたが,階下に漏水が起きてしまいました。当初,原因が不明で,加入している損害保険会社に保険対応を依頼しましたが,断られてしまいました。

階下の住民からは早急に修繕等対応を求められ,苦慮されていました。

強引な投資用マンションの購入勧誘被害

依頼者は、投資用マンションを所有していましたが、仲介業者から強引な電話勧誘及び訪問勧誘を受け、何時間も喫茶店でしつこい勧誘を受けた結果、断れずに、マンション売却の売買契約書や媒介契約書に署名押印してしまいました。

依頼者は後悔してすぐに契約の解約を申し出ましたが、手付金の授受もない契約で、仲介業者は解約不可と主張しました。

弁護士秋山が受任して契約の無効等を主張しましたが、買主の不動産業者及び仲介業者から違約金や仲介手数料を請求する訴訟を起こされました。

親族への建物使用貸借を解除し,土地を更地で売却

ご相談者は,アパートを所有していましたが,老朽化していました。借家人には順次退去してもらい,新規には募集しないでいましたが,1室を親族に無償で貸しており(使用貸借),その親族との間は円満にいっておらず,直接退去の交渉をするのも難しい状況でした。退去してもらえないと,アパートを取り壊して土地を更地で売却することができずに困っている状況でした。

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