不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

管理会社とのトラブル

 

管理会社がきちんと仕事をしない場合,どうすれば良いか?

 
マンションの管理組合は,管理会社にマンションの管理を委託することが通常ですが,管理会社がきちんと仕事をしない場合(報告・連絡・相談がいいかげん,管理費等の管理の仕方が信頼できない,長期修繕計画の作成がいいかげん,理事会や総会のサポートが不十分等)には,どうすれば良いのでしょうか?
 

管理委託契約に基づく解約の申入れ

 
マンションの管理業者は,マンション管理適正化法に基づき,国土交通省の登録を受けなければなりません。
 
そして,登録を受けているマンション管理業者は,通常,国土交通省が公表している「マンション標準管理委託契約書」の内容に準拠した管理委託契約書を管理組合との間で締結しています。
 
「マンション標準管理委託契約書」19条では,管理組合は,3か月前に書面で解約の申入れをすることにより,管理会社との管理委託契約を終了させることができると規定されています。
 
ですので,かかる規定を根拠に,新しい管理会社を探した上で,3か月の猶予期間を置いて,管理委託契約を解約し,新しい管理会社に管理事務を引き継いでもらうことが可能です。
 

管理委託契約に基づく契約の解除

 
もし,管理会社の業務遂行に大きな問題があり,3か月も待てない,直ちに契約を終了させたいという場合には,どうすれば良いでしょうか。
 
「マンション標準管理委託契約書」18条1項では,管理会社が,管理委託契約上の義務の履行を怠っている場合には,管理組合が相当の期間を定めてその履行を催告の上,管理会社が当該期間内に当該義務を履行しなければ,管理組合が管理委託契約を解除でき,損害賠償も請求できると規定しています。
 
ですので,管理会社が契約上の義務をきちんと履行せず,契約違反をしていると評価できる場合には,かかる規定を根拠に,速やかに管理委託契約を解除し,管理組合に損害が生じている場合には,あわせて損害賠償請求をすることが可能です。
 

管理会社とのトラブルを弁護士に依頼するメリット

 
管理組合は,どうしても素人の集まりという側面があり,管理会社がきちんと仕事をしない場合にも,強い手段を取ることがなかなかできないということがあります。
 
その場合には,管理組合から弁護士に依頼することで,管理委託契約に基づき,解約の申入れ,解除,損害賠償請求といった手段を取って,問題のある管理会社との関係を解消することが考えられます。マンションに詳しい弁護士への相談をお勧めいたします。

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