不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

初回相談料を改定しました

初回相談料につきまして,相談件数の増加に伴いまして,60分以内5,500円(消費税込)と改定させていただきました。

初回相談は,予約制で,60分の枠をお取りしております。原則として,当事務所での面談相談としておりますが,Zoomによるご相談も対応可能です。

 

その他のコラム

漏水事故と賠償責任保険の性質

漏水事故の相談を受ける機会が多いのですが、賠償責任保険の性質についてきちんと理解されていない方が多い印象です。 賠償責任保険は、火災保険やマンション管理組合が入る保険に附帯していることが多いわけですが、賠償責任保険と火災保険本体とではその性質がかなり違います。 例えば、賃借人が加入している火災保険で漏水被害の補償を受ける場合、支払われる保険金の額は、約款により算定される金額となり、基本的には契約で定まっている金額となります。 一方、「賠償責任保険」というものは、被保険者(加害者)が被害者に対して法律上負担する損害賠償金を保険会社が被保険者の代わりに被害者に支払うものです。 そのため、支払われる保険金の額は、「法律上負担する損害賠償金」の額となり、具体的に契約(約款)で決まっているわけではありません。 賠償責任保険の保険会社が、修繕工事の費用見積書を査定して「保
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「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました

「ちょこっと弁護士Q&A」に取材を受けました。 ↓ 賃借人様側からのご質問と回答になります。 「ビルのオーナーから賃料増額を求められた際の対応方法を教えて下さい。」 https://chokoben.com/media/chinryozogaku_motomerareta
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不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!

本日、不動産鑑定士の実務修習の修了考査に合格しました!! 一昨年の8月に不動産鑑定士試験に合格し、12月から、不動産鑑定士の実務修習を受けていたのですが、1年強の実務修習を経て、最後の「修了考査」に無事に合格することができました!! この実務修習は、課題も多く、弁護士業務と並行して取り組むのはかなりハードなものでした。修了考査の合格率も、67.5%と、決して高いとはいえない割合でした。 指導鑑定士の先生や、同じ修習グループの仲間のみなさんに色々と助けていただいて、何とかここまでたどり着くことができました。 4月からは不動産鑑定士として登録できる見込みです。
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居抜き物件の落とし穴

いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。 しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。 また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。 実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。  
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「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました

「不動産投資DOJO」にインタビューを受けました。 ↓ 「不動産投資で騙される人の5つの特徴」 https://fudosandojo.com/columns/interview-akiyama.html 若くてローンが組める20~30代のサラリーマンが狙われやすいです。くれぐれも不動産投資は自分で調べて自分で判断するようにしましょう。 人任せはダメ,絶対。
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