不動産鑑定士試験の短答式試験に合格
雑感5月9日に受験した,不動産鑑定士試験の短答式試験(マークシート方式の試験)の合格発表が本日あり,合格していました。
受験者数は1709人で,合格者が621人とのことなので,約36%の合格率でした。
受験科目は,不動産鑑定評価理論と,不動産に関する各種行政法規になります。
不動産鑑定士試験は,短答式試験の合格者が,その年,翌年,翌々年と3回まで論文式試験を受験できますが,論文式試験の合格率は約15%前後という難関試験です。
マークシート方式の短答式試験は何とか突破できましたが,正直,弁護士業務が相当忙しいので,論文式試験の勉強は進んでいません・・・。
気長に構えて,すきま時間でコツコツと勉強していきたいと思っています。
その他のコラム
「秋山法律事務所」を開設しました
所属しておりました,たつき総合法律事務所が解散することとなり,弁護士秋山直人は,独立し,四谷に「秋山法律事務所」を開設しました。
弁護士登録から20年を経過して独立となりましたが,心機一転,業務に邁進していきたいと思いますので,今後ともよろしくお願い致します。
漏水事故と賠償責任保険の性質
漏水事故
漏水事故の相談を受ける機会が多いのですが、賠償責任保険の性質についてきちんと理解されていない方が多い印象です。
賠償責任保険は、火災保険やマンション管理組合が入る保険に附帯していることが多いわけですが、賠償責任保険と火災保険本体とではその性質がかなり違います。
例えば、賃借人が加入している火災保険で漏水被害の補償を受ける場合、支払われる保険金の額は、約款により算定される金額となり、基本的には契約で定まっている金額となります。
一方、「賠償責任保険」というものは、被保険者(加害者)が被害者に対して法律上負担する損害賠償金を保険会社が被保険者の代わりに被害者に支払うものです。
そのため、支払われる保険金の額は、「法律上負担する損害賠償金」の額となり、具体的に契約(約款)で決まっているわけではありません。
賠償責任保険の保険会社が、修繕工事の費用見積書を査定して「保
不動産鑑定士登録、不動産鑑定業者登録を行いました
お知らせ
不動産鑑定士の実務修習を無事に終えましたので、不動産鑑定士登録(登録番号:第10982号)と
不動産鑑定業者登録(名称:秋山不動産鑑定事務所、登録番号:東京都知事(1)第2935号)を行いました。
今後、不動産鑑定士の知見を生かした業務にも注力していきたいと思います。
漏水事故における証拠確保の重要性
漏水事故
漏水事故の被害を受けた場合、事故当時の段階での証拠確保の重要性は、いくら強調してもし過ぎるところはないです。
漏水の状況(漏水が最も激しい箇所、水の色・臭い等)、程度、被害範囲(どの部屋のどこまで被害が広がったか、天井、壁等)、被害を受けた物品が水濡れした状況などが分かるように、写真や動画をたくさん撮って下さい。
動画は、漏水の状況や程度を視覚的に保険会社や裁判官に理解してもらうのに有効です。
被害を受けた物品を拭いてから、または乾いてから写真を取っても、保険会社に「水濡れしたとは認められない」と言われてしまいます。
水濡れしたときに、水濡れした状態が分かるように、全体像と接写した写真を撮ってください。
私のこれまでの経験からも、事故当時に被害状況の写真や動画をたくさん撮っていた方ほど、保険金請求や裁判で被害回復を受けられる可能性が高まります。
まずきれ