賃貸不動産経営管理士試験に合格
雑感
昨年11月に受験した賃貸不動産経営管理士試験の合格発表があり,無事合格しました。
2018年秋 宅地建物取引士試験→合格
2019年秋 マンション管理士試験→合格
2020年秋 賃貸不動産経営管理士試験→合格
と,弁護士業務のかたわら,不動産関係の資格に毎年チャレンジし,合格してきました。
特にマンション管理試験は,合格率が8.2%と難関でした。。
ちなみに,受験予備校TACのデータリサーチ(自己採点の集計)では,今回の賃貸不動産経営管理士試験の
データリサーチ参加者の中で,12位でした。自己採点結果は45点/50点でした。
その他のコラム
高額な原状回復費用請求の問題について、弁護士ドットコムニュースの取材を受けました
取材
高額な原状回復費用請求の問題について、弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。
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https://www.bengo4.com/c_18/n_18783/
「秋山法律事務所」を開設しました

所属しておりました,たつき総合法律事務所が解散することとなり,弁護士秋山直人は,独立し,四谷に「秋山法律事務所」を開設しました。
弁護士登録から20年を経過して独立となりましたが,心機一転,業務に邁進していきたいと思いますので,今後ともよろしくお願い致します。
取材を受けました
取材
弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。
「家賃滞納での『追い出し』条項、最高裁は違法と判断も 弁護士は『借りる側への影響は限定的』と指摘」
https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/
居抜き物件の落とし穴
建物賃貸借
いわゆる「居抜き」物件は、飲食店等の建物賃貸借契約で用いられ、旧賃借人の設置した厨房設備等の設備をそのまま使えて初期投資が抑えられるというメリットがあります。
しかし一方で、退去する際には、同様に「居抜き」で借りてくれる人を見つけることができなければ、旧賃借人が借りたときの状況に戻す内容の原状回復義務を契約上負うことが多いです。
また、旧賃借人の設置した設備等の動産類を新賃借人が買い受けるケースでは、旧賃借人の設置した排水管から漏水事故が発生したような場合には、当該漏水事故の責任は、排水管の所有権を取得した新賃借人が負担することになってしまいます。
実際にそういうケースの相談を受けたことがあり、「居抜き」物件にも落とし穴があるなと痛感した次第です。
家賃支援給付金について賃貸人の署名がもらえない問題で運用改善の兆し
家賃支援給付金
建物賃貸借契約が法定更新の状態になっているなどのときに、家賃支援給付金申請の要件として「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと申請が通らないということが大きな問題になっていますが、この問題で運用改善の兆しが見えています。
有志の弁護士が国会議員を通じて中小企業庁に運用改善等の申し入れを行った結果、弁護士が関与して、法定更新になっていることを説明する文書や関連資料を添付して申請している事案で、申請が通りはじめたというニュースが入っています。
法定更新のために賃貸借契約書からは申請時に賃貸借契約が存続していることが確認できないとされ、「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと給付金を支給できないが、賃貸人が協力してくれない、という問題に直面されている方は、ぜひ弁護士に相談することをお勧め致します。




