不動産トラブルに強い弁護士なら弁護士秋山直人

賃貸不動産経営管理士試験に合格

昨年11月に受験した賃貸不動産経営管理士試験の合格発表があり,無事合格しました。

2018年秋 宅地建物取引士試験→合格
2019年秋 マンション管理士試験→合格
2020年秋 賃貸不動産経営管理士試験→合格

と,弁護士業務のかたわら,不動産関係の資格に毎年チャレンジし,合格してきました。

特にマンション管理試験は,合格率が8.2%と難関でした。。

ちなみに,受験予備校TACのデータリサーチ(自己採点の集計)では,今回の賃貸不動産経営管理士試験の
データリサーチ参加者の中で,12位でした。自己採点結果は45点/50点でした。

その他のコラム

初回相談料を改定しました

初回相談料につきまして,相談件数の増加に伴いまして,60分以内5,500円(消費税込)と改定させていただきました。 初回相談は,予約制で,60分の枠をお取りしております。原則として,当事務所での面談相談としておりますが,Zoomによるご相談も対応可能です。  
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漏水事故における証拠確保の重要性

漏水事故の被害を受けた場合、事故当時の段階での証拠確保の重要性は、いくら強調してもし過ぎるところはないです。 漏水の状況(漏水が最も激しい箇所、水の色・臭い等)、程度、被害範囲(どの部屋のどこまで被害が広がったか、天井、壁等)、被害を受けた物品が水濡れした状況などが分かるように、写真や動画をたくさん撮って下さい。 動画は、漏水の状況や程度を視覚的に保険会社や裁判官に理解してもらうのに有効です。 被害を受けた物品を拭いてから、または乾いてから写真を取っても、保険会社に「水濡れしたとは認められない」と言われてしまいます。 水濡れしたときに、水濡れした状態が分かるように、全体像と接写した写真を撮ってください。 私のこれまでの経験からも、事故当時に被害状況の写真や動画をたくさん撮っていた方ほど、保険金請求や裁判で被害回復を受けられる可能性が高まります。 まずきれ
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年末年始休暇のお知らせ

当事務所は、2025年12月29日から2026年1月4日まで、年末年始の休暇をいただきます。 年始の営業は1月5日からです。 ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
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家賃支援給付金について賃貸人から署名がもらえない問題

家賃支援給付金制度の不備 政府が新型コロナウイルス感染症拡大の対策として制度化した家賃支援給付金ですが,おかしなことになっています。 賃貸借契約書上,①2020年3月31日と②申請日現在が賃貸借契約期間に含まれていないと,「賃貸借契約等証明書」という書式に賃貸人にサインをしてもらうことが必要で,その証明書がないと支給できないというのです。 賃料の増減額や立退き問題で賃貸人と賃借人が紛争状態にある場合,借地借家法26条に基づいて,法定更新の状態にあるケースが相当数あります。 法定更新は,借地借家法に基づく制度ですから,賃貸借契約書上の賃貸借契約期間に上記①②が含まれていなくても,法定更新である旨の賃借人からの説明があり,賃料支払実績が確認できれば,法定更新による賃貸借契約の存続を政府側で認めてしかるべきです。 しかし,現在の制度はそうなっておらず,中小企業庁は「賃貸
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家賃支援給付金について賃貸人の署名がもらえない問題で運用改善の兆し

建物賃貸借契約が法定更新の状態になっているなどのときに、家賃支援給付金申請の要件として「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと申請が通らないということが大きな問題になっていますが、この問題で運用改善の兆しが見えています。 有志の弁護士が国会議員を通じて中小企業庁に運用改善等の申し入れを行った結果、弁護士が関与して、法定更新になっていることを説明する文書や関連資料を添付して申請している事案で、申請が通りはじめたというニュースが入っています。 法定更新のために賃貸借契約書からは申請時に賃貸借契約が存続していることが確認できないとされ、「賃貸借契約等証明書」に賃貸人の署名がないと給付金を支給できないが、賃貸人が協力してくれない、という問題に直面されている方は、ぜひ弁護士に相談することをお勧め致します。
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